一定金額をゴルフ場事業者に預託し、会員となる形態のことを指します。
会員契約の内容は、ゴルフ場事業者と会員との間の継続的な施設利用契約となります。
有する権利として
・ゴルフ場施設の優先的利用権
・預託金返還請求権
発生する義務として
・年会費支払義務
・入会時における入会金、預託金支払義務
があります。
ゴルフクラブは会員の預託金を資金に経営を行います。
預託金は無利子で据え置かれますが、クラブ退会時は元金の返還が保証されます。(「預託金返還請求権」)
クラブ運営には、参画することはできますが、株主会員制とは異なり、クラブ経営には携わることはできません。
現在では、ほとんどのゴルフ場で、預託金会員制度がとられているようです。
※ゴルフ場施設の利用権のみの会員権のことを、一般的に「プレー権」と呼んでいます。
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