平成22年7月27日
南総カントリークラブ、更生手続開始決定

【所在地】
千葉県市原市上高根1683-1

【ホール数】36H

・7月20日に東京地裁より更生手続開始決定を受け、更生管財人には、保全管理人の三山祐三弁護士が選任された。決定によると債権の届け出期間は、8月31日まで、認否書の提出期限が10月22日まで等となっており、更生計画案の提出期間は管財人が来年1月27日まで、債権者や株主が1月14日までとしている。

・民事再生法を申請したものの、今年6月23日に開かれた債権者集会で、会員の反対で再生計画案が否決され、当日、再生手続廃止となった。同計画案に反対してきた会員組織の「南総CCを守る会(現:南総倶楽部)」が即日、東京地裁に(株)南総CCに対する更生法の適用を申請し、7月6日に更生法に基づく保全命令を受けていた。

・今回の開始決定で、更生法による再建が確定し、南総倶楽部の目指す、間接株主会員制などによる会員主導型の再建に一歩前進したことになる。
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