清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合、債権者などの申し立てにより、裁判所の監督の下に行われる清算手続きを指します。
破産法で定める「破産」は債務者の全財産を債権者に平等に配分しますが、特別清算は債権者の多数決で分配額が決められます。
「破産」は個人・株式会社のいすれもが対象となりますが、特別清算は株式会社にのみ適用されます。
清算手続き中の会社は「清算会社」といい、債権者への弁済を行った後に、残余財産があれば、社員(出資者・株主など)に分配され、分配が終わると会社は消滅し、清算結了の登記が為されて清算手続きが終わります。
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