会員制のゴルフ場利用権である「ゴルフ会員権」についての、ご案内です。

売買に関する用語集(法的)


  ◆内容証明郵便

○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを、差出人が作成した謄本によって、日本郵便が証明する制度を指します。

売却される方が譲渡人、購入される方が譲受人となって、証券の同一性を保ちながら、移転する契約のことです。
第三者に対抗するためには、譲渡人から第三者への譲渡通知などが必要となります。

後日、証拠として残しておく郵便物の内容(文書・日付・差出人・宛先)を謄本で証明するものです。

内容文書1通、謄本2通を添えて、郵便窓口に提出します。
通常、配達証明書付き、書留とします
郵便局は、証明番号、日付を記入の上、1通を保管し、1通は郵送します。

謄本の形式は

・縦書で作成する場合
【行数】1枚26行以内 【字数】1行20字以内(記号は、1個を1字とする)

・横書で作成する場合
【行数】1枚40行以内 【字数】1行13字以内
【行数】1枚26行以内 【字数】1行20字以内
【行数】1枚20行以内 【字数】1行26字以内

となっています。
         
         

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