確定日付とは、変更の出来ない確定した日付のことであり、その日に、その証書(文書)が存在していたことを証明するものを指します。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私署証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
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文書の作成日付が重要な意味をもつことが少なくありません。
したがって、法律行為に関する文書や、覚書などの特定の事実を証明する文書などが作成者色々な思惑から、その文書の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付はこのような紛争の発生を予め防止する効果があります。
第三者に対抗する要件として、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
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