経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の1つのこと。
倒産法制における位置づけとして、再建を目的とする点では民事再生法と共通するが、株式会社だけが対象となる点では民事再生とは異なります。
民事再生法との違いとしては、担保権者や株主についても更生手続の対象となることなどが異なります。
また、会社更生法のみが、他の破産手続と異なり、抵当権・質権といった担保物権について別除権を認めず、更生手続き中の担保権の実行は禁止又は中止となります。
裁判所は、更生手続きの開始決定と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で更生計画が作成されます。更生手続きをうまく進めるためには、事業管財人・スポンサーの選任が重要なポイントとなります。
|