経済的に窮境にある債務者の事業、または経済生活の再生を目的とする日本の法律のこと。日本における倒産法の1つのことを指します。
手続きを利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人・株式会社、その他法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。
従来の経営陣が、事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は法律上必須ではない。
民事再生法では、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に等しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」を手続開始の要件とされ、より早い時期に手続きを開始することが出来るようになっています。
|